取扱業務
環境法
「環境法」が取り扱う対象には、公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭等)や自然保護の他、気候変動等の国際的問題も含まれます。
環境法の分野では、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法といった個別の行政法規だけでなく、環境基本法等の基本法、環境影響評価法等の手続法、地方自治体が定めている各種条例、民法や刑法といった一般法、場合によっては憲法も含め、数多くの法令が関係します。さらに、具体的な問題の解決のためには、法令のみにとどまらず、化学、生物学、工学、医学等の専門分野との連携が必要な場合もしばしばあります。
たとえば、廃棄物の処理が問題となるケースでは、まずは廃棄物処理法の適用・解釈が問題になりますが、それと同時に、民法(契約法、物権法、損害賠償法等)や刑法・刑事訴訟法(刑罰法規の一般的な適用・解釈論等)も問題になるケースが多く、さらに環境汚染が問題になる場合には、有害物質の発生・挙動・到達といった化学的・工学的なアプローチや、健康影響等に関する医学的アプローチが必要になるケースもあります。
当事務所には、博士(地球環境学)の学位を有する弁護士や、医師の資格を有する弁護士が所属しており、加えて、事務所外の各分野の専門家と連携することにより、環境法分野の諸問題について、専門的知見に基づく総合的な対応が可能です。