取扱業務

取扱業務

事業再生・倒産

企業の事業再生・倒産

企業の経営状態が悪化した場合、事業の再生を図るために、民事再生、会社更生という再建型の法的整理、事業再生ADR、私的整理などの各種の手続があります。事業の再生のためには、問題点を的確に把握して妥当な手続を選択した上で、財産の評価、事業の再編、事業計画の策定、債権者との交渉、債務免除益課税等の税務面の対策など、多角的な課題を適切に処理する必要があります。
やむをえず企業の清算を選択し、破産、特別清算という清算型の法的整理を行う場合には、財産の毀損や混乱を生じさせず、短期間で処理を行う必要があります。さらに従業員等の関係者の不利益をいかに軽減させることができるか、弁護士の法的知識やノウハウが問われる場面です。 当事務所は、民事再生や破産の申立代理人、裁判所から選任される破産管財人、民事再生の監督委員など、事業再生・倒産の経験を豊富に有しており、迅速・適切な対応が可能です。

個人の債務問題

個人が過大な債務を負った場合、例えば、病気、解雇など様々な原因で債務が増えて返済困難な状態に陥った場合、法的な対応によって再出発を図る必要があります。
その方法としては、自己破産、個人債務者再生、任意整理等があります。
自己破産をした場合、通常は、税金などを除いて、債務を支払う責任がなくなる免責の許可を得ることができます。一定の範囲内で資産を残すことも可能です。
個人債務者再生は、継続的な収入がある場合に選択可能です。再生計画を定め、債務の金額をカットし、3~5年程度の期間で分割弁済します。住宅ローンの支払いを継続して自宅を残したい場合等に多く利用されます。
任意整理(債務整理)は、債権者と個別に交渉し、支払い可能な返済条件を再設定することで、自己破産等の法的手続によらずに解決する方法です。

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