取扱業務

取扱業務

刑事

弁護人は、刑事責任を問われた被疑者・被告人のために、刑事弁護活動を行います。
犯罪事実や責任の存否に争いがある事件においては、被疑者・被告人の基本的人権を守り、えん罪等の発生を防ぐために、効果的な刑事弁護活動が求められます。争いがない自白事件においても、情状立証や被害弁償等の適切な刑事弁護活動が求められます。
当事務所では、刑事事件は弁護士の基本的かつ重要な業務であると認識し、積極的に取り組んでいます。刑法犯だけでなく、特別法や経済法の違反が問われる事件も含め、幅広く取り扱っています。
近年、刑事手続は大きく変化しています。裁判員裁判、公判前整理手続、取調べの可視化等の新しい課題に対応し、刑事弁護技術の深化を図っています。


◆梅田総合ニュースレター◆
第21号「企業と刑事事件~コンプライアンスの観点から~」2016年7月29日
第17号「労働災害発生時の企業の責任と対策」2016年1月31日

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