梅田総合ニュースレター第75号を発行しました。

テーマ 「下請法の運用にかかる近年の動向」

執筆者 弁護士今田晋一弁護士佐野翔平

 

▶POINT

①近年、公正取引委員会は、下請法の運用基準(ガイドライン)を相次いで改正するなど、下請法の運用を活発化しています。

②下請事業者に対し、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を適切に価格転嫁せず、また協議することなく取引価格を据え置いたりすることは、下請法の違反行為である「買いたたき」に該当するおそれがあります。

③令和6年11月1日から、下請代金の支払手段として手形を振り出す場合に、手形の交付から満期までの期間が60日を超える手形によることは、行政指導の対象となります。

 

梅田総合ニュースレター第75号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)