梅田総合ニュースレター第☆号を発行しました。

テーマ 「ステルスマーケティング告示について ~令和5年10月1日よりステルスマーケティングが禁止されます~」

執筆者 弁護士伴城宏弁護士佐野翔平

 

▶POINT

①令和5年10月1日から、いわゆる「ステルスマーケティング」が景品表示法の規制対象になります。

具体的にどのような表示が規制対象となるか、消費者庁から運用基準(ガイドライン)が公表されています。

③すでに掲載している広告や、従来の宣伝手法が規制対象になる可能性もあり、今後、ステルスマーケティングに対する規制の運用について注視していく必要があります。

 

 

 

梅田総合ニュースレター第69号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)