梅田総合ニュースレター第63号を発行しました。

テーマ 「プロバイダ責任制限法の改正~円滑な被害者救済のための法改正が行われました~」

執筆者 弁護士伴城宏弁護士今西知篤

 

▶POINT

①2021年4月28日に公布された「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「プロバイダ責任制限法」)の改正法が2022年10月1日に施行されます。

②主な改正点は、(1)新たな裁判手続(非訟手続)の創設、(2)開示請求を行うことのできる範囲の見直し、(3)事業者の発信者に対する意見聴取義務の見直しの3点です。

③特に(1)新たな裁判手続(非訟手続)の創設は、実際に運用されてみないと有用性が判断できないため、裁判実務の流れを把握することが重要になります。

 

梅田総合ニュースレター第63号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)