梅田総合ニュースレター第57号を発行しました。

テーマ 「所有者不明不動産の解消に向けた民事基本法制の見直し~所有者不明不動産の発生予防と利用の円滑化~」

執筆者 弁護士高橋幸平弁護士石田真由美

 

▶ POINT

①相続登記・住所等変更登記の申請が義務化される等、不動産登記法が改正されます。

②所有者不明の不動産の管理、利用に関する民法の規律が見直されます。

③共有不動産について、共有者の中に所在等が不明な者がいても、共有物の利用を円滑に進めることができるよう、民法が改正されました。

 

梅田総合ニュースレター第57号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)