梅田総合ニュースレター第53号を発行しました。
テーマ 「正社員と非正規社員の待遇差~賞与・退職金・休暇・手当について~」
▶ POINT
①正社員と非正規社員の待遇差の問題を巡り、昨年10月、5件の最高裁判決が出ました。
②最高裁は、それぞれの事案において、正社員と非正規社員との間における賞与・退職金の支給の有無に関する待遇差を「不合理」とは評価しなかった一方、休暇や手当に関する待遇差を「不合理」と評価しました。
③雇用主は、正社員と非正規社員との間に賞与・退職金の支給の有無、休暇及び手当などの点で待遇差がある場合には、改めて、職務内容等に照らし、それらの待遇差が「不合理」ではないか確認することが必要です。
(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)