梅田総合ニュースレター第51号を発行しました。

テーマ 「独占禁止法の改正~調査協力減免制度の導入~」

執筆者 弁護士伴城宏弁護士佐野翔平

 

▶ POINT

①2019年改正独占禁止法が本年12月25日から施行されます。

②カルテルに関する課徴金が強化されます。

③カルテル課徴金について調査協力による減免制度が導入されました。

 

梅田総合ニュースレター第51号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)