梅田総合ニュースレター第48号を発行しました。

テーマ 「新型コロナウイルス対策と取締役会・株主総会の運営」

執筆者 弁護士沢田篤志弁護士石田真由美

 

▶ POINT

取締役会は、情報伝達の「双方向性」と「即時性」が確保されていれば、WEB会議や電話会議によって行うことが可能です。

会社法は、取締役会について書面決議を行うことも認めています。

今年の株主総会については、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、株主に来場を控えるよう呼びかける等の開催に関する工夫がありえます。また、株主のオンラインでの参加を認めること、開催時期を変更すること等の対策をとることも考えられます。

 

梅田総合ニュースレター第48号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)