梅田総合ニュースレター第47号を発行しました。
テーマ 「新型コロナ雇用調整助成金について」
▶ POINT
①新型コロナ感染症対応のために社員を休業、時短勤務等させた場合に、休業手当の助成を受けることができます。
②中小企業が解雇等を行わなかった場合には、助成率が上乗せされ、休業手当の大部分の助成を受けることができます。
③休業等を実施する場合には、支給要件を意識して行う必要があります。
※本ニュースレターは2020年5月25日時点の情報に基づくものです。
(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)