梅田総合ニュースレター第45号を発行しました。

テーマ 「「パワハラ防止法」成立とガイドライン 雇用管理上必要な措置とは?」

執筆者 弁護士古賀健介弁護士浅川敬太

 

▶ POINT

①すべての事業主に対してパワハラ防止等のために雇用管理上必要な措置を講じることを義務づける法律(いわゆる「パワハラ防止法」)の施行が、本年6月1日に迫っています。

今般、ガイドラインが公表され、その義務の具体的な内容が示されました。

ガイドラインでは「どういう場合がパワハラになるか」についても例が示されていますが、その記載は抽象的であり、具体的なケースごとの慎重な対応が必要です。

 

梅田総合ニュースレター第45号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)