梅田総合ニュースレター第43号を発行しました。
テーマ 「査証制度の概要 特許権侵害訴訟における新たな証拠収集手続」
▶ POINT
①特許権侵害を立証するための新たな証拠収集手段として「査証」制度が導入されました。
②特許権侵害訴訟の係属中、当事者の申立てにより、裁判所が選任する中立な第三者が、相手方の工場等において現地調査を行うことができます。
③特許権侵害を主張された相手方としては、査証により生じるリスクを考慮し、営業秘密を保護するため、適切に対応する必要があります。
(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)