梅田総合ニュースレター第42号を発行しました。

テーマ「働き方改革と年次有給休暇―使用者が労働者に年5日を確実に取得させる義務―」

執筆者 弁護士高橋康平弁護士沖山直之

 

▶ POINT

①法改正により、全ての事業主に対して、10日以上の年次有給休暇を付与された労働者に年5日以上を確実に取得させる義務が課されましたので対応が必要です。

②使用者は、使用者による時季指定、労働者の請求、労使協定による計画年休のいずれかの方法で、合計年5日以上を取得させればよいとされています。

③年次有給休暇の一斉付与のために、法定の基準日よりも前倒しで付与する場合においては、使用者側での管理の手間と労働者の権利の保護それぞれに配慮した取扱いが定められています。

 

梅田総合ニュースレター第42号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)