梅田総合ニュースレター第39号を発行しました。

テーマ「時間外労働・休日労働の上限規制-36協定の見直しが必要です-」

執筆者 弁護士高橋幸平弁護士沖山直之

 

 

▶ POINT

①働き方改革関連法では、過重労働を防ぐ目的で、時間外労働・休日労働について法的拘束力のある上限が設定されています。

②この上限規制に違反した場合、刑事罰を受ける可能性があります。

③事業主によっては2019年4月1日から適用を受けますので、十分な対応を講じる必要があります。

 

梅田総合ニュースレター第39号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)