梅田総合ニュースレター第36号を発行しました。

テーマ「正社員と非正規社員の待遇差~注目の最高裁判決が出ました~」

執筆者 弁護士高橋幸平弁護士石田真由美

 

POINT

①正社員と非正規社員の待遇差の問題をめぐり、初めて最高裁が判断を示しました。

②最高裁の判断を踏まえ、雇用主は、正社員と非正規社員との間で待遇差がある場合には、それが不合理なものでないか、個別の労働条件ごとに見直す必要があります。

③正社員か非正規社員かという雇用形態の違いのみを理由とした待遇差は、労働契約法20条に違反する「不合理」な待遇差とされ、雇用主が損害賠償責任を負う可能性があります。

 

梅田総合ニュースレター第36号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)