梅田総合ニュースレター第31号を発行しました。

テーマ「民法改正のポイント(第2回)~時効~」

執筆者 弁護士梁沙織弁護士望月康平

 

▶ POINT

①民法改正により、債権の消滅時効の起算点・時効期間に重要な変更があります。

②現行法の時効の「中断」と「停止」の仕組みが、「更新」と「完成猶予」として再整理されました。

③どの債権に改正後の消滅時効の規定が適用されるのか、注意が必要です。

 

梅田総合ニュースレター第31号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)