梅田総合ニュースレター第20号を発行しました。

テーマ「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)への対応 -妊娠・出産・育児等を理由とする不利益取扱いの違法性-」

執筆者 弁護士古賀健介弁護士望月康平  

 

▶POINT

①妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは違法です。

②使用者には、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させる義務があります。

③最高裁は、妊娠中の軽易業務への転換をきっかけとして降格措置をとることは、原則として違法と判断しました。  

 

梅田総合ニュースレター第20号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)