梅田総合ニュースレター第18号を発行しました。

テーマ「認知症高齢者の事故と家族の責任~最高裁判所平成28年3月1日判決~」

執筆者 弁護士梁沙織弁護士沖山直之  

 

▶ POINT

①認知症高齢者を介護していた家族の監督義務責任に関して、最高裁が、2審判決を破棄して新たな判断基準を示しました。

②最高裁は、介護をしていた家族が無条件に監督義務責任を負うわけではない、としました。

③監督義務責任の存否は、当該家族や精神障害者の生活・心身の状況、関わりの実情等を総合的に考慮して判断することになります。  

 

梅田総合ニュースレター第18号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)