梅田総合ニュースレター第18号を発行しました。
テーマ「認知症高齢者の事故と家族の責任~最高裁判所平成28年3月1日判決~」
▶ POINT
①認知症高齢者を介護していた家族の監督義務責任に関して、最高裁が、2審判決を破棄して新たな判断基準を示しました。
②最高裁は、介護をしていた家族が無条件に監督義務責任を負うわけではない、としました。
③監督義務責任の存否は、当該家族や精神障害者の生活・心身の状況、関わりの実情等を総合的に考慮して判断することになります。
(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)