梅田総合ニュースレター第13号を発行しました。
テーマ 「従業員の私有端末(スマートフォン等)の業務利用(BYOD)に関する法務」
執筆者 弁護士沢田篤志、弁護士中村昭喜
▶POINT
①会社が従業員私有のスマートフォン、タブレット等の端末の業務利用を認める仕組みが広がっており、BYOD(Bring Your Own Device)と呼ばれています。
②BYODの導入にあたっては、情報セキュリティ対策が重要です。営業秘密、個人情報等の安全管理についても十分考慮する必要があります。
③従業員のプライバシー保護や、時間外労働に留意した適切な労務管理も必要です。
(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)