梅田総合ニュースレター第12号を発行しました。

テーマ 「改正パートタイム労働法」

執筆者 弁護士高橋幸平、弁護士沖山直之 

 

▶POINT

①短時間労働者の公正な待遇を確保することが一層求められています。

②事業主には、短時間労働者に労働条件を十分理解してもらうことを目的とする新たな義務が課されました。

③短時間労働者の労働条件、雇入れ時の対応、契約書、就業規則、社内体制等についての点検、整備が必要です。

 

梅田総合ニュースレター第12号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)